令和8年度税制改正、仮想通貨の税率55%→20%へ 

令和8年度税制改正、仮想通貨の税率55%→20%へ 
takayuki

金融庁は25日、令和8年度税制改正の中で仮想通貨に関する税制が大きく見直される方針を示しました。

これまで仮想通貨の売却益は総合課税の対象となり、最大55%の税率が適用されるケースもありましたが、今回の改正により一定の仮想通貨取引について分離課税へ移行する方向が打ち出されています。

最大55%から20%申告分離課税へ

まず、現行制度と改正後の方向性を整理します。

現行制度(改正前)
  • 仮想通貨の売却益は原則「雑所得」
  • 総合課税の対象
  • 給与など他の所得と合算して税額を計算
  • 最大55%(所得税+住民税)の税率

現行制度では、株式(20%分離課税)と比べると、税制面で不利な状況でした。

今回公表された新制度では、金融商品取引法等の改正を前提に、一定の仮想通貨取引について以下の見直しが示されています。

新制度
  • 総合課税 → 申告分離課税へ変更
  • 税率は20%(所得税+住民税)
  • 上場株式等と同水準の課税体系

対象となるのは、

・仮想通貨取引業者が取り扱うデジタル資産
・当該業者を通じた売却や委託取引

という「一定の仮想通貨取引」です。

これにより、仮想通貨は税制上、株式などの金融商品と同じ土俵に近づきます。

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仮想通貨ETFやデリバティブも分離課税の対象に

改正では、現物取引だけでなく、一定の仮想通貨を投資対象とする上場投資信託(ETF)や、仮想通貨を原資産としたデリバティブ取引についても見直しが示されています。

現在、仮想通貨関連の一部商品は総合課税の扱いとなっていますが、制度改正後は、これらも申告分離課税20%の対象とする方向です。

これにより、上場株式や金融商品先物取引等と同様の課税体系に整理されます。

この変更により、仮想つか市場は従来よりも制度的な安定性を持つことになります。税制が株式市場と並ぶ水準に整備されることで、個人投資家だけでなく、より幅広い投資家層の参入が進む環境が整います。

今後の法改正の動向と施行時期が、国内仮想通貨市場の重要な転換点となるでしょう。

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